著作権表記の書き方

当サイトのページ下部には、Copyright © 2008-2009 by Kijineko Inc. という表記があります。これが「著作権表記」で、多くのホームページや出版物、ゲーム、ソフトウェアなどで見かけます。

この著作権表記の書き方には作法があります。作法を守っていなければ、権利が保護されなかったり、あるいはトラブルにつながることもあります。今回は、著作権表記の書き方についてお話します。

日本の著作権法では、著作権表記があろうがなかろうが、法的にはまったく関係ありません。著作権者が「自分のものだ」と主張しているにすぎません。では、どういう場合に著作権表記が必要になるのでしょうか?

結論からいうと、海外の一部の国では、著作権表記がないと権利が保護されないのです。

日本の著作権法では、著作物が作られた時点で、何の手続きをすることもなく自動的に著作権が保護されます。これを「無方式主義」といい、ほとんどの国がこの方針をとっています。

一方で、著作物を作っても自動的には権利が保護されず、一定の手続きを踏む必要がある国も存在します。このような方針を「方式主義」といいます。

著作権に関する主な国際条約には「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」がありますが、ベルヌ条約は無方式主義、万国著作権条約は方式主義に関するものです。

日本は両方の条約に加盟しています。両方に加盟している場合はベルヌ条約が優先されることになっています。そして、(日本のような)無方式主義の国の著作物を、方式主義の国で保護するためのルールが「著作権表記」なのです。

著作権表記は、次の三つの要素で構成されます。

  • 丸にCのマーク(©)
  • 最初の発行年
  • 著作権者の名前

これさえ守れば、あとは Copyright を付け加えたり、著作権者の名前の前に by をつけたり、All rights reserved. を付け加えてもよいことになっています。また、© と書くのが技術的に困難な場合は (C) でもよいことになっています。

なお、ホームページ上で © と書くには、© と書きます。

ここでもう少しアドバイスがあります。著作権者の名前は、目的を考えれば英語で表記した方が望ましいと思います。フォントや文字コードの関係で、方式主義の国で正しく表示されないとトラブルの原因になるかもしれません。

また、All rigths reserved. は「全部の権利を主張する」という意味です。そのホームページを作っているすべてのものを自分で作った、あるいは権利を買い取ったというなら問題ありませんが、そうでなければトラブルの種になります。特に、CMSを使っている場合には、これは書かない方がよいでしょう。

2009年1月13日 00:08:41
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